FAQ

災害時の調査・証明書について

応急危険度判定とは。
 応急危険度判定とは、余震などによる二次災害を防止し、住民の方や付近を通行する歩行者の安全を確保するために応急危険度判定士(自治体職員や建築士等)が応急的に目視で判断するものです。倒壊の危険性から瓦の落下や壁の剥落の恐れなどでも赤紙(危険:立ち入り禁止)を貼る場合があります。外部のみの判断で緑紙(調査済:使用可能)を貼られた場合でも、内部は損傷している場合もあります。
 なお、罹災証明とは異なりますのでご注意ください。
敷地全体に地割れができて、擁壁も土地も崩れそうだが誰に相談すればよいか。
 被災宅地危険度判定制度があります。専門技術者である被災宅地危険度判定士が二次災害の危険度判定を行います。市町村窓口にご相談ください。
相次ぐ余震で不安なので現地を調査して欲しい。
 福島県では、現地に専門家(建築士等)を派遣する「被災住宅相談支援事業」を創設して、住宅相談に応じています。原則無料ですので市町村窓口(一覧参照)にお申し込みください。←現在は終了しております。
地震保険金を受け取りたいので調査して欲しい。
 地震保険は、加入している保険会社で査定しますので保険会社にお問い合わせください。
罹災証明、被災証明、被害認定、何が何だか・・・
 ■罹災証明
 市町村が家屋の損傷程度を調査し、「全壊」「半壊」など被害の度合いを複数に区分し、家の持ち主や借り主に発行する書類です。被災者生活再建支援法に基づいて、壊れた家の修築費などの支援金を受け取る際に必要になります。また、被災地に寄付された義援金を配分してもらったり、被災者向けの低利子融資、税等の免除を受けたりするときに、証明書類の役割を果たします。
 今回の災害のように、罹災者が多い場合は写真で確認することもありますので、取り壊しや修理の前に必ず写真撮影をお願いします。

 ■被災証明
 原則は罹災証明ですが、今回の災害のように津波や原発事故等で現地確認ができない場合に、市町村が被災したことを証明するものです。

 ■住家の被害認定
 災害救助法に基づき、全半壊した被災世帯に支給される支援金を受け取るために市町村が行う住家の被害程度の認定です。罹災証明が必要です。
地震保険は半壊なのに罹災証明(被害認定)は一部損壊なのは納得できないが。
 市町村が行う罹災証明(被害認定)は認定基準に基づき行うものであり、地震保険は保険会社が自社基準により査定するものです。従って、基準が異なりますので認定(査定)内容も異なる場合があります。
役場の罹災証明で、隣の家は大規模半壊でも住み続けている。自宅は半壊だが住めない状況であり、評価に納得できない。(類似相談多数有り)
 罹災証明の被害認定は、内閣府で定めた「被害認定基準」があり、調査員が現地に赴いてこの基準により点数を積み上げて区分を決定するものです。余震等により最初の調査時よりも被害状況が進んでいる場合もありますので、判定評価に疑問や不満がある場合は市町村担当窓口に申し出て再調査などをお願いすることもできます。
借家に住んでいるが壊れそうで心配
 修繕義務は大家さんにありますので、大家さんに相談してください。大家さんが修理困難な場合は市町村が被害程度に応じて現物給付(直接発注して応急修理)する制度があります。罹災証明が必要です。
 なお、現物給付を受けた場合は、仮設住宅に入居できない場合がありますので、市町村窓口(参考資料参照)にご相談ください。