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支援制度について
住宅が壊れてしまったが、復旧のための支援はどのようなものがあるか
住宅が全半壊となった場合に、その程度に応じて基礎支援金及び加算支援金が支給されます。罹災証明と住家の被害認定が必要です。また、一定の条件を満たせば、住宅の応急修理を自治体が行う場合があります。借家人も適用されます。市町村窓口ご相談ください。
住宅再建のための支援はどのようなものがあるか
福島県住宅復興資金(二重ローン)利子補給事業(TEL:024-521-8049)や住宅金融支援機構の災害復興住宅融資(TEL:0120-086-353)がありますので、窓口にご相談ください。
地域型住宅ブランド化事業とはどんなものか。
地域工務店、建築設計事務所、木材供給事業者など住宅建設関連事業者が連携して、低廉良質な長期優良住宅を供給するための支援を行うものであり、国が選考採択した地域住宅生産者グループの構成員が建設した住宅について、戸当たり100万円或いは120万円の補助金を交付するものです。
ただし、これは長期優良住宅仕様によるコストアップ分を補完する性格ですので、補助金相当額は消費者(建築主)に還元されることになり、高品質の住宅を廉価で取得できることになります。
実家の両親が他界し空き家になっている。避難者等に貸しても良いがリフォーム等の支援制度はあるか。
住宅の耐震化工事、バリアフリー工事、省エネ工事を行う場合に、工事費用の1/3かつ100万円を限度に補助金が交付される「住宅セーフティネット整備推進事業」があります。詳しくは、民間活用型住宅セーフティネット整備推進事業実施支援室(TEL 03-6214-5690)にお問い合わせください。⇒現在終了
※H29現在、福島県空き家・ふるさと復興支援事業:被災者及び本件に移住する方が中古住宅を購入または賃借する場合に、最大190万円までの補助があります。
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